業務案内

法令で定められている電気設備の保安管理業務

自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安管理(外部委託承認)                                                   電気事業法第43条の規定により、自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるための「電気主任技術者」を選任しなければならないとされています。 しかし、これには多くの費用がかかることから、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられています。外部委託承認制度とは、電気事業法施工規則第52条2項の規定に基づき、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度になります。                          

対象設備

出力2,000kw未満の水力発電所・火力発電所(原子力発電所を除く)、太陽電池発電所及び風力発電所 、7,000V以下で受電する需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場  

竣工検査  

高圧受電設備の新設時または高圧設備の更新時に必要となる使用前検査を承ります。                                                                  太陽電池発電所の使用前自己確認の対象と方法は                                                                       

太陽電池発電所及び発電設備の使用前自己確認制度 (中部近畿産業保安監督部近畿支部)


選任や兼任での主任技術者様の管理される事業所の年次点検での点検及び試験を承ります。 

専任や兼任の主任技術者様の管理されている事業所の年次点検などで、試験器がない、点検人員が不足しているなどで実施が困難な場合、試験業務を請け負います

官庁への各種申請手続き、立会検査などを行います。

経済産業省 中部近畿産業保安監督部又は 中国四国産業保安監督部への諸申請手続きを代行いたします。経済産業省 中部近畿産業保安監督部又は中国四国産業保安監督部の立入検査に立会いいたします。電力会社との連絡、協議の代行をいたします。                                    

PCBの含有分析調査                                                       

使用又は保管されている高圧機器にPCBが含まれていないか検査を行います。 (低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月31日まで。)